2006年11月15日

これも1つのマジック

マジック用に穴あけ・削り、千数百枚の硬貨加工で逮捕

500円硬貨を削るなどして手品用に加工していたとして、大阪市内のマジックバーの経営者ら4人が、警視庁保安課に貨幣損傷等取締法違反容疑で逮捕されていたことが15日わかった。

4人の自宅などからは、千数百枚に上る加工硬貨が押収されており、同課は、インターネットなどを通じ、大量の加工硬貨を販売して収益をあげていた点が悪質とみて逮捕に踏み切った。
逮捕されたのは、大阪市中央区高津のマジックバー「フレンチドロップ」を経営する庄野勝吉(58)と、大阪府柏原市本郷の旋盤工村田吉夫(40)の両容疑者ら4人。
調べによると、庄野、村田両容疑者らは昨年2月から今年6月にかけ、旋盤などを使って500円硬貨や100円硬貨など計約400枚を削り、たばこなどが通るような穴を開けたり、2枚を1枚と見せるよう薄くしたりするなど加工した疑い。

読売新聞) - 11月15日14時49分更新 (Yahoo!ニュース

以前、マジシャンの友達が通常の5倍ほどもある500円玉をレジで出してイタズラしてたが、そのあと「(見た目は)500円なのに(価格は)500円どころじゃない」と漏らしてた。
色んなツッコミどころ満載なのだが、手品師も大変だと思った瞬間。

とりあえずピエピエのトコじゃなくて良かった。

ちなみにこの場合は通貨偽造ではなく貨幣損傷に中るそうな。

刑法 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

貨幣損傷等取締法

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

と、調べてたら少し興味深いお話しを見つけた。
刑法148条の通貨偽造ってのは「行使」「行使の目的」ってとこが重要で、要は「オカネとして使っちゃダメよ」ってコトなのね。
そうすると例えば身代金として偽札を使ったとしても「使う」つもりがないのでこの罪には問われないなんてことになるらしい。

とはいえ、映画で出てくるような誘拐犯には通用しない手だったりするのが哀しいところ。
偽札で何とかしようと思うよりは誘拐保険に入った方が良いかもしんない。

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